弁護士
構成人数としては、弁護士が1人のものから300人以上のものに至るまで様々であるが、大人数の事務所は東京や大阪(特に東京)に集中している。
日本の弁護士の多くは、法律事務所において自ら経営するか、または勤務して活動している。
日本の法律事務所は、アメリカ・イギリスなどの大規模法律事務所と比べ規模が小さいが、近年は日本の法律事務所も合併などにより大型化し、四大法律事務所のように200人以上の弁護士が所属する法律事務所も増えている。
法人化を認める弁護士法の改正がなされたことから、一部の法律事務所は法人化しており(その場合の名称が上記「弁護士法人」である。
)また、最近は企業に直接雇用される弁護士や、行政庁にて勤務する弁護士も増えている(「インハウスローヤー」)。
日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。
弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。
戦後、昭和24年(1949年)に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。
これを弁護士自治という。
同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。
司法試験によって裁判官、検察官、弁護士を一元的に選ぶこととなった。
日弁連の2000年の調査によると、弁護士の所得は平均1,701万円(粗収入から必要経費を差し引いた額)。
もっとも、平均値は一部の高額所得者に引っ張られているので、中央値によれば、平均所得は1300万円となる。
更に言うならば、500万円未満、1,000万円未満が4割を占めている(裁判官、検察官の定年退職者の多くが弁護士登録をしていることに注意。
したがって、実労働時間の長さ、ミスを犯したとき多額の損害賠償請求を受けることも考えると、ハイリスク・ローリターンの職業だともいえる(『日本の法律事務所2000―弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書』自由と正義53巻13号)。
また、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。
雑誌では「下流弁護士」大量発生の闇(SPA!以前は「イソ弁」といって先輩事務所に居候していたのが、「ノキ弁(電話や机を借りるだけの軒先を借りるから)」といわれる例が多いという。
軒先も借りられないのでいきなり自宅開業する「タク弁」、携帯電話のみで開業の「ケータイ弁護士」も出てきていると指摘している。
「試験にパスしたが年収200万」という「下流弁護士」が弁護士会で大きな問題になりつつあるという指摘もある(07年10月22日付東京新聞)。
各地方裁判所管轄区域(=北海道の4ブロックと都府県)ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士の監督を行う(ちなみに戦前は司法省に弁護士・弁護士会を監督する権限が与えられていた)。
このため、弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっている。
弁護士の懲戒については、弁護士会が自治的に行っており、なれ合いではないかという批判や、民主主義的な弁護士監視機関を設けるべきだとする意見もある。
これらの弁護士の公権力からの自立性を弁護士自治という。
埼玉事件における判例によると、登記の代理(司法書士の独占業務)は弁護士の職務である一般法律事務に当たるため、そもそも弁護士の本来業務であって、弁護士業務に付随しなければ登記の代理は出来ないとの司法書士会の主張を退けた。
また、代替的紛争解決制度における代理権(ADR代理権)は、司法書士の他、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士の4士業について付与されることとなった。
なお、行政書士、不動産鑑定士、税理士などについては、ADR法の施行後に、手続実施者としての実績等を見極めた上で、将来の検討課題とすることとされた。
日弁連はかつては後者の事件性不要説を支持しているが、不要説は刑罰法規である同規定を最大限に解することになるとして、法務省、総務省(それぞれ弁護士法、司法書士法、行政書士法の所管官庁)、検察庁等の実務では事件性必要説が支持されている。
学説においても事件性必要説が通説とされているが、下級審での判例はそれぞれ事件性必要説と不要説を支持するものがみられる。
非弁行為を取り締まる各弁護士会の非弁取締委員会では、日弁連調査室の事件性不要説にはかならずしもとらわれず、事件性必要説にたって非弁行為を調査し措置をとる運用をしているところが多い。
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